当事務所では
下記記載のような複雑な手続きを一貫してサポートいたします。
不動産登記(司法書士)や相続税申告(税理士)などが発生した場合でも協力士業へ連携いたします。
依頼者がその都度出向くことはございません。
遺言書とは・・・
自分の財産を、自分が死んだ後に誰に引き継がせるかなどを
生前に文面にしておくことをいいます。
代表的な遺言の種類は
公正証書遺言
公証人役場で公証人によって作成される遺言
作成時に手間がかかるが遺言書の保管が安心で自分が死んだ後の手間がスムーズ、費用はある程度かかる
メリット
・原本が公証人役場で保管されるので偽造・変造のおそれがない
・家庭裁判所での検認がないので、直ちに内容を実現できる
デメリット
・主な種類の中で費用が一番高い
・公証人役場に出向く必要がある(別途費用で出張も可能)
・立会人二人以上が必要
(★・・・メリット ☆・・・デメリット)
作成時の手間 : ☆ ☆ ☆
遺言書の保管 : ★ ★ ★
執行時の手間 : ★ ★ ★
費 用 : ☆ ☆ ☆
自筆証書遺言
遺言者が全文自筆、署名押印し、自分で保管するか一部の人に預ける遺言
遺言書の保管や内容通りの遺贈、自分が死んだ後のスムーズさに難はあるが、費用が最も安い
メリット
・費用がほとんどかからない
・誰にも見られず一人でできる
デメリット
・書き方に不備があると無効になることもある
・遺言書自体の紛失や改ざん、破棄などの危険性がある
・有ることを伝えてないと見つからない可能性がある
(★・・・メリット ☆・・・デメリット)
作成時の手間 : ★ ★ ☆
遺言書の保管 : ★ ☆ ☆
執行時の手間 : ☆ ☆ ☆
費 用 : ★ ★ ★
秘密証書遺言
遺言者が全文作成・署名かつ封印したものを公証人役場に提出しておく遺言
作成時に少し手間が掛かるが遺言書の保管が安心、自分が死んだ後の手間もある程度スムーズ、費用も比較的安い
メリット
・遺言の内容が誰にも見られず作成できる
・自筆遺言と違い、内容はワープロでも可。但し署名は自筆
デメリット
・家庭裁判所での検認が必要
・公証人役場に出向く必要がある
・証人二人以上が必要
(★・・・メリット ☆・・・デメリット)
作成時の手間 : ★ ☆ ☆
遺言書の保管 : ★ ★ ★
執行時の手間 : ☆ ☆ ☆
費 用 : ★ ★ ☆
※上記のいずれ(自筆証書遺言含みます)も、書き方や内容の不備がある場合、遺言書としては有効でないと判断され、内容通りに遺贈されない場合があります。
ここでは、公正証書遺言の一般的な流れをご紹介いたします。
① 面 談
(具体的に何を?誰に?遺贈させたいか?などの意向をうかがいます)
⇩
② 書類収集(戸籍謄本・住民票など)
遺言書の内容は一人一人違います。
一度作成した後でも内容や形式などの
変更をすることも可能です。
定期的に作成し直しされる方もいらっしゃいます。
新規作成、作成し直しなど、ご要望がございましたら
どんなことでもお問い合せください!