自動車の保管場所を確保している証明をするため
自動車を購入し登録する場合や、保管場所をする場合に
管轄する警察署に申請し車庫証明書の交付を受ける必要があります。
大阪府の保管場所要件として
自動車の使用の本拠の位置から2km以内での場所や、道路から支障なく出入りができ、自動車全体を収容できること、使用権原があることなどがあります。
ここでは一般的な手続きと必要書類をご紹介します。
■申請が必要となる場合
■必要書類
申請先は、保管場所を管轄する警察署となります。
申請受付は、平日9:00~17:45です。
また、申請においては警察署で事前に取得する必要があります
(一部の地域ではHPなどで取得できる場合もあります)
車庫証明の取得については
さまざまな書類や事前準備が必要となります。
また、平日に管轄警察署に出向く必要があることや
警察署によっては書式の違いがあったりします。
そういった煩わしさや手間を
専門家である当事務所にお任せください。