当事務所では
下記記載のような複雑な手続きを一貫してサポートいたします。
不動産登記(司法書士)や相続税申告(税理士)などが発生した場合でも協力士業へ連携いたします。
依頼者がその都度出向くことはございません。
相続とは・・・
亡くなった人が有していた財産を
遺言や遺産分割協議書などにより相続人が
引き継ぐことをいいます。
具体的にどういった手続きがあるのか?
どんな書類が必要になるのか?など
簡単な流れをご紹介します。
相続財産とは、相続の対象になる遺産のことです。
一般的には現金、預貯金、不動産、有価証券などのことをいいますが、借金などのマイナス財産なども対象となります。
これに対し、お墓などの祭祀財産、生命保険金(死亡保険)、一身専属的な権利は対象となりません。
このようなさまざまな相続財産を、通帳や郵便物などをたどって調査する必要があります。
そのため最初の段階から非常に手間が掛かってしまいます。
相続人の調査・確定について
亡くなった人の出生から亡くなるまでの戸籍謄本を収集、相続人を確定、相続関係説明図を作成しなければなりません。
戸籍謄本は市・区役所で取得できますが、出生から亡くなるまでに他府県へ戸籍を変えている人などは繋がる全ての戸籍が必要になるので非常に手間が掛かります。
相続人については、基本的に法定相続人といった民法で決まっている相続人や、遺言で記載されている受遺者などがいます。
法定相続人について
亡くなった人に配偶者がいる場合は、配偶者はいつでも相続人になります。
続いて
第1順位の法定相続人は、亡くなった人の子どもです。
※養子縁組をしている養子も、前妻(前夫)との間に生まれた子ども、認知してる子どもも含まれます。
第2順位の法定相続人は、亡くなった人の親です。
第1順位の子どもや孫がいない場合は、この第2順位が法定相続人になります。
※両親とも亡くなっており祖父母がいる場合は、祖父母が法定相続人になります。
第3順位の法定相続人は、兄弟姉妹です。
第1順位、第2順位がいない場合には、兄弟姉妹が法定相続人になります。
※兄弟姉妹が亡くなっている場合は、その子ども(甥や姪)が相続します。
相続財産の調査と相続人が確定されれば、
具体的に遺産について誰が?どの財産を?どの割合で?取得するかを決めなければなりません。
原則としては法定相続分に従い分配しますが、相続人全員の合意があれば法定相続分を異なる分配もできます。
例えば「家と株は母親、子どもは預貯金」といったことも可能です。
こうした内容を記載した『遺産分割協議書』を作成する必要があります。
これには相続人全員の署名・押印が必要になります。
また、相続を放棄することや
プラス財産よりマイナス財産の方が多いといった場合には相続人全員で限定承認を選択することもできます。
ただしこれには一定期間内(相続があったことを知ってから3ヶ月以内)に家庭裁判所で手続きをする必要があります。
上記のことが全て終わればようやく相続手続きができます。
具体的には
・不動産の名義変更
・預貯金の解約手続
・有価証券の名義変更や解約手続
・その他、光熱費の契約名義、引き落とし口座変更
などがあります。
銀行や有価証券の解約等手続きには
・相続人全員の印鑑証明書
・相続人全員の戸籍謄本
・亡くなった人の出生から死亡までの戸籍謄本
・相続関係説明図
・所定の解約・払戻依頼書
・亡くなった人の通帳、証書、キャッシュカード
が必要になります。
なお、銀行によっては若干ルールが違うこともあるので
事前に確認することをおすすめします。
また、相続税の申告・納付や準確定申告が必要となる場合もあります。
①まず、ご連絡をいただく際に簡単な内容をお聞きし、面談の日程を決定いたします。
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②面談で具体的な内容をお聞きします。
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③お聞きした内容より、どういった手続きが必要か、それに係るおおよその期間をお伝えいたします。
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④依頼者のご意向(例えば・・・すべて依頼したい、財産の調査はできる、戸籍謄本だけお願いしたいなど)をお聞きし、業務内容とそれに対する費用をご提案いたします。
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⑤ご納得いただければ正式なご依頼とし業務開始となります。
相続手続きは非常に複雑で手間が掛かります。
かつ一生にうちに何回も経験することではないので
その都度戸惑ってしまいます。
自分で途中までやったが面倒になり依頼される人も
いらっしゃいます。
そんな時間を費やすことなら
はじめの段階で依頼しておけばと後悔する前に
当事務所に相談だけでもしておけば
その人に合った手続きをご提案させていただきますので
どんなことでもお問い合せください!