自動車の保管場所を確保している証明をするため
自動車を購入し登録する場合や、住所変更をする場合に
管轄する警察署に申請し車庫証明書の交付を受ける必要があります。
一般的な流れや当事務所のサポートについてご紹介しています。
自動車のナンバープレートを変更する場合には、後方ナンバープレートの左側に封印を取り付けなければなりません。一般的には管轄の運輸支局に出向きナンバーセンターの係員が封印の取付を行いますが、当事務所では運輸支局に出向くことなくナンバー変更をすることができます。
一定の大きさや重さを超える車両の通行には
あらかじめ道路管理者の許可を受ける必要があります。
このことを特殊車両通行許可といいます。
どういった場合に必要なのか?
保安基準緩和との違いは?など
当事務所のサポートについてご紹介しています。
国土交通省令において定められている
車両の大きさの制限値を超える場合において
その超えた部分を認定してもらう申請が保安基準緩和といいます。
どういった場合に必要なのか?
特殊車両通行許可との違いは?など
当事務所のサポートについてご紹介しています。