旅館業

はじめに


旅館業とは

ホテル営業、旅館営業、簡易宿所営業及び下宿営業のことを

いいますが、それぞれに定義があります。

 

具体的な定義や、要件、その他(住宅宿泊事業や特区民泊)との比較などをご紹介いたします。

 

行政書士 西野剛志事務所 民泊のことはお任せください

(1)ホテル営業
  様式の構造及び設備を主とする施設を設けてする営業 (ホテルなど)
(2)旅館営業
  和式の構造及び設備を主とする施設を設けててする営業 (旅館、民宿など)
(3)簡易宿所営業
  宿泊する場所を多人数で共用する構造及び設備を設けてする営業 (山小屋、カプセルホテルなど)
(4)下宿営業
  1ヶ月以上の期間を単位として宿泊させる営業 (寮、下宿など)

民泊の要件比較


さまざまな民泊運営スタイルがありますが、「目的・立地・物件の条件」などに応じて運営方法を選択する必要があります。

 

ここでは最も一般的な3つの運営方法の特徴を比較してご紹介いたします。

 

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※1・・・近隣に小学校などがある場合には、営業日数の上限は更に制限がかかる場合があります。

※2・・・「住宅宿泊管理業者」とは、民泊の業務及び住宅宿泊事業の適切な実施のために必要な届出住宅の維持保全に関する業務を行うもので国土交通大臣の登録を受ける必要があります。

 

 

どんな要件があるの?


民泊を始めたい!でも、何から準備すればいいの・・・?

民泊施設の準備はもちろんですが、運営するにあたり、宿泊者の衛生・安全・快適性・利便性を確保すること

宿泊者名簿の管理・苦情対応などの体制づくりをする必要があります。

 

■宿泊者の衛生の確保

■宿泊者の安全の確保

■外国人旅行観光客である宿泊客の快適性及び利便性の確保

■宿泊者名簿の備え付け

■苦情への対応 など

 

 

 

また、申請に先立ち消防関係・環境(ゴミ)の配慮・周辺住民の説明が必要になります。

※家主不在型となる場合は、住宅宿泊管理業者の委託契約または事業者自らが登録申請をする必要があります。

 

■消防設備が整った上で、管轄消防署へ「消防法令適合通知書」の申請、調査、発行をしてもらうこと

■民泊のゴミは産業廃棄物として扱われるため、事前に回収業者などへ契約し、環境局へ報告をすること

■周辺地域の住民及び施設などへの説明を行うこと

 

 

 

申請する上で必要となる書類

 

■住宅の登記簿謄本

■建築検査済証

■配管図などの各種図面

■住宅図面

■契約書(賃貸の場合)

■所有者または賃貸人の承諾書

■区分所有の場合は管理規約

■事業をしようとする者の公的書類など


その他


民泊の許可申請については

さまざまな書類や事前準備が必要となります。

 

事業を始めようとする方は

当然ながら施設の内装やベットや家具の設置なども

行わなければなりません。

 

そういったお悩みに対し

その方に合ったご提案を致しますので

どうぞお気軽にお問い合せください!


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