建設業

はじめに


建設業とは、元請・下請また法人・個人を問わず

建設工事の完成を請け負う者のことをいいます。

 

建設業法では、下記29業種について原則として建設業許可取得を義務付けています。

 

※請負代金が500万円/1件、建築一式工事1,500万円未満は除く

行政書士 西野剛志事務所 建設業のことならお任せください!

建築業法で定められている29業種

土木一式工事業 建築工事業 木工工事業

左官工事業

とび・土木工事業  石工事業 

屋根工事業

電気工事業 管工事業

タイル・れんが・ブロック工事業

鋼構造物工事業 鉄筋工事業

舗装工事業

しゅんせつ工事業 板金工事業

ガラス工事業

塗装工事業 防水工事

内装仕上工事業

機械機器設置工事業 熱絶縁工事業
電気通信工事業 造園工事業 さく井工事業
建具工事業 水道施設工事業 消防施設工事業
清掃施設工事業 解体工事業  

建設業許可要件


建設業許可を受けるためには、下記5つの要件をクリアしなければなりません。

  1. 経営業務の管理責任者がいること
  2. 専任技術者が営業所ごとにいること
  3. 請負契約に関して誠実性があること
  4. 請負契約を履行するに足りる財産的基礎または金銭的信用を有していること
  5. 欠格要件に該当しないこと

その他


建設業許可申請について

許可要件や書類作成などとても面倒な手続きです。

 

また、毎年の『決算変更届』や

5年ごとの『更新』手続きも忘れがちな手続きです。

 

 

当事務所ならそういった面倒も一貫して引受けますので

どうぞお気軽にお問い合せください!

 

行政書士 西野剛志事務所 建設業のことはお任せください

お問い合わせ


行政書士 西野剛志事務所 お問い合わせ

 

どうぞお気軽にお問い合せください!