古物商

はじめに


古物商を行う者は、古物営業法により都道府県公安委員会の許可を受けなければ営業ができません。

 

ここではどんなときに許可を受けなければいけないのか?

そんな要件があるかなどをご紹介します。

 

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古物とは


古物とは、「一度使用された物品」「使用のために取引されたもの」「これらの物品に幾分の手入れをしたもの」をいいます。

少しややこしい言い回しですが、例えば「古美術」や「古本」などの売買などをいいます。

 

 

古物は法令により下記13種類に分類されています。

美術品 古美術、骨董品、絵画、書画、彫刻、工芸品、登録刀剣など
 衣類 着物、洋服、敷物類、帽子、旗、布団など 
時計・宝飾品 時計、眼鏡、貴金属類、オルゴール、金・プラチナ・ダイヤなど
自動車 自動車とその部品(タイヤ、バンパー、カーナビなど)
自動二輪・原付 バイクとその部品(タイヤ、サイドミラーなど)
自転車類 自転車とその部品(空気入れ、カバーなど)
写真機器 カメラ、レンズ、望遠鏡、双眼鏡、顕微鏡、光学機器など
事務機器類 パソコン、コピー機、FAX、レジスター、計算機など
機械工具類 医療機器、電化製品、家庭用ゲーム機、電話機、小型船舶など
道具類 家具、CD・DVD、ゲームソフト、玩具類、スポーツ用品、楽器など
皮革・ゴム製品類 カバン、靴、毛皮類など
書籍 本、雑誌など
金券類 商品券、乗車券、航空券、郵便切手、株主優待券など

古物商になれない要件(欠格事由)


  1. 成年被後見人、被保佐人または破産者で復権を得ない人
  2. 禁錮以上の刑、または特定の犯罪により罰金の刑に処せられ5年を経過していない人
  3. 住居の定まらない人
  4. 古物営業の許可を取り消されてから、5年を経過しない人
  5. 営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者

その他


古物商許可の申請先は、営業所を管轄する警察署となります。

 

警察署によって提出書類が違うことや、提出に予約がいるなど手間が掛かります。

 

当事務所では、新規申請から書類チェックまで行ってますのでお気軽にお問い合せください!

 

 

 

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