相手先に送った「内容・時期・送り元・送り先」について
日本郵便が証明してくれる特別な郵便方法のことを
いいます。
どんなときに利用すればよいのか?
どんな効力があるのかをご紹介しています。
内容証明の効果ですが
①証拠づくり
文面が、相手先・自分・郵便局に残るので、相手が「受け取っていない」といった
言い訳ができなくなります。
②心理的プレッシャーを与える
当事務所が作成した内容証明には、行政書士の資格名・氏名・職印を押印しますので
裁判などによらず速やかにトラブルを防止、解決ができる場合がございます。
③相手の腹を探ることができます
もし相手が通知に応じない場合は、裁判などを展開していく方法がありますが
その際、有利な証拠として用いることができます。
内容証明にはさまざまな内容と利点があります。
裁判にかける時間や費用、また裁判をするまでの内容ではないが、口約束だけで不安、相手と音信不通になったなどでお困りの方は一度ご相談ください。
行政書士には厳格な守秘義務が課せられてますので
秘密が外部に漏れることなくご面談から配慮いたします。