国土交通省令において定められている
車両の大きさの制限値を超える場合において
その超えた部分を認定してもらう申請が保安基準緩和といいます。
では、その制限値はどんなものがあるか?
特殊車両通行許可との違いは?などをご紹介します。
道路は一定の構造基準により造られています。そのため、道路法では道路の構造を守り、道路の危険を防ぐため、道路を通行する車両の大きさや重さの最高限度を定めています。この最高限度のことを「一般的制限値」といいます。
上記制限値が、車両単体で超える場合には保安基準緩和認定を受ける必要があります。
また、その車両で一般道や高速道路などを通行させる場合には別途特殊車両通行許可を取得する必要があります。
簡単に言うと、保安基準認定は「車自体」、特殊車両通行許可は「通行経路に対しての許可」となります。
では、保安基準認定はどんなときに必要なのか?
当たり前ですが、上記「一般的制限値」を超える場合です。新車ならディーラーが行ってもらえることがほとんどですが、さまざまな変更登録(所有者、使用者、使用の本拠の位置)の際にはどの都度必要となります。
申請には
上記のほか、
トラクタ・トレーラの連結検討書なども行っています。
更新など複数年での申請が必要な場合には
費用のご相談なども行ってます。
どうぞお気軽にお問い合せください!