住宅宿泊事業とは
既存の住宅を1日単位で利用者に貸し出すもので
一年間で180日を超えない範囲内で、有償かつ
反復継続するものをいいます。
民泊を始めるにあたり
最初に注意しておきたいことや
どんな要件があるか?などをご紹介いたします。
さまざまな民泊運営スタイルがありますが、「目的・立地・物件の条件」などに応じて運営方法を選択する必要があります。
ここでは最も一般的な3つの運営方法の特徴を比較してご紹介いたします。
※1・・・近隣に小学校などがある場合には、営業日数の上限は更に制限がかかる場合があります。
※2・・・「住宅宿泊管理業者」とは、民泊の業務及び住宅宿泊事業の適切な実施のために必要な届出住宅の維持保全に関する業務を行うもので国土交通大臣の登録を受ける必要があります。
民泊を始めたい!でも、何から準備すればいいの・・・?
民泊施設の準備はもちろんですが、運営するにあたり、宿泊者の衛生・安全・快適性・利便性を確保すること
宿泊者名簿の管理・苦情対応などの体制づくりをする必要があります。
■宿泊者の衛生の確保
■宿泊者の安全の確保
■外国人旅行観光客である宿泊客の快適性及び利便性の確保
■宿泊者名簿の備え付け
■苦情への対応 など
また、申請に先立ち消防関係・環境(ゴミ)の配慮・周辺住民の説明が必要になります。
※家主不在型となる場合は、住宅宿泊管理業者の委託契約または事業者自らが登録申請をする必要があります。
■消防設備が整った上で、管轄消防署へ「消防法令適合通知書」の申請、調査、発行をしてもらうこと
■民泊のゴミは産業廃棄物として扱われるため、事前に回収業者などへ契約をすること
■周辺地域の住民及び施設などへの説明を行うこと
申請する上で必要となる書類
■住宅の登記簿謄本
■住宅図面
■契約書(賃貸の場合)
■所有者または賃貸人の承諾書
■区分所有の場合は管理規約
■事業をしようとする者の公的書類など
民泊の許可申請については
さまざまな書類や事前準備が必要となります。
事業を始めようとする方は
当然ながら施設の内装やベットや家具の設置なども
行わなければなりません。
そういったお悩みに対し
その方に合ったご提案を致しますので
どうぞお気軽にお問い合せください!