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暦年贈与課税制度の変更

相続 暦年贈与
相続 暦年贈与

2024年度相続に関する制度改正として

暦年贈与課税制度の改正があります。

 

暦年贈与とは、簡単に言うと年間の贈与額が110万以下の場合は贈与税がかからないといった制度で、相続税の節税対策として活用されてたりするのですが、そのさかのぼり期間が2024年1月から3年から7年に延長になりました。(経過措置あり)

 

従来までは制度を利用した人が死亡した場合、死亡時より過去3年間の贈与額が相続財産に加算されていたのが、死亡時より過去7年間に延長されるということになり、節税対策としては不利になる可能性があります。

 

 

例えば

・本人、配偶者、子1人

・2015年から毎年110万円を子に贈与

・2024年に死亡(死亡時の財産3800万円

 (相続人2人なので4200万円までは相続税の申告は不要

 

【今までは、死亡時の財産に過去3年分の贈与額を加算】

3800万円+(110万円×3年)=4130万円

相続税の申告は不要

 

【2024年1月~、死亡時の財産に過去7年分の贈与額を加算】

3800万円+(110万円×7年)=4570万円

相続税の申告が必要

 

 

 

 このように相続税対策などで財産を減らすために暦年贈与を行っていた方、これからお考えの方は、今までより不利な制度改正となってるのでご注意してください。