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特車許可(高さ4.1m、複数積載)

今回、平ボディ(赤枠のような車両)で、「高さ4.1m」、「積載物が複数」、「高さ指定道路以外の経路あり」の許可が無事おりました。

 

原則、高さ指定道路以外では積載物は単体、つまり複数積載は不可なのですが、道路管理者と事前相談、道路調査、積載方法や積載図を作成の上、無事に許可となりました。

 

この特車については年に数十件程度、申請を行ってますが、様々なパターンがあり、また4月1日より始まった新制度もありで、専門性が高く、結構複雑で、苦労はありますが、定期的に仕事を頂いている事業者様のためこれからもチャレンジしていきます。