特車(特殊車両)の通行許可とは、道路法には車両制限値というものがあります。簡単に言うと、長さ、高さ、幅、重さなどが決まっていて、それを超える車両は、公道などの道路を通行するには事前に許可を取得しなければいけません。許可の申請先については、各道路管理者である、国道事務所や自治体などになります。
最近、立て続けに2社のクライアント様より
「特車許可を取る際に、港湾道路も一緒に取れるの?」というお問い合わせをいただきました。
答えは、NOです。
申請先が違うので、2箇所に出す必要があります。
この港湾道路というのは、港湾と公道を結ぶ道路で、道路法上での道路ではなく、港湾法によって定められています。関西では、大阪南港、大阪北港、ポートアイランドなどにある道路です。
このため特車許可申請では、いわゆる道路法上(国道、県道、市道、高速道路など)での通行許可であり、港湾法上(港湾道路)での通行許可は、別途港湾事務所に申請する必要があります。
大阪港湾局などでは、大規模なコンテナヤードがあり、海上コンテナ車の往来も多いことから、制限値以内であれば通行許可を取得せずに通行ができる道路(港湾道路)があります。そのため全て取得する必要もありません。
ただし、場所や制限値などにもよりますが、許可が必要な場合もあるので注意が必要となります。
ややこしい話ですね。
当事務所では、この港湾道路についても特車申請を行ってますので、特車申請の際は是非お問い合わせください。
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