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行政手続きにおける押印廃止

行政手続き 押印廃止

押印廃止について、行政手続きを業として行う行政書士についても大いに関係のあることであり、昨年11月以降、当事務所で実際に行った業務について調査しました。(1月22日現在のものであり、今後変更になる可能性もあるので事前に申請先に確認してください。)

 

押印を必要とする行政手続きは、なんと約15,000種類もあるそうで、そのうち「印鑑登録」などが必要な83種類を除いた手続きが原則廃止されることになるそうです。

 


押印廃止
2021年1月22日現在、備考は該当自治体

はじめに申請書類ですが、ほとんどが原則不要(廃止)になってます。必要な手続きも今後不要になる方向みたいです。但し「車検証登録」の所有権移転など財産的価値の高い手続きには厳格な本人確認が必要とされており印鑑登録(実印)印鑑登録証明書は従来通り必要であり法人登記や不動産登記、遺産分割協議書なども原則必要となっています。

 

次に委任状ですが、今のところ必要な手続きが多かったです。委任はそもそも行政手続きではなく当事者同士の契約なので、旧来通り必要といったところかもしれません。しかしながら法律上委任状には押印する決まりはないので委任状の押印については今後の課題になるかと思います。署名のみにするか署名押印か記名押印か・・・

 

余談ですが署名記名の違いについて、署名本人が手書きすることであり、記名署名以外の方法で記載することです。

 また、行政手続きにおける認め印のハンコですが、100均で売っているハンコOKインク浸透印(俗にいうシャチハタ)不可です。これは印面がゴムでできているので経年劣化することや朱肉を使用した捺印でないことなどの理由があります。

 

いずれにせよ認め印自体の形式的な本人確認は行政手続きでは廃止の方向にあります。本人確認の担保性の問題もありますが、紙の削減、オンライン化、書式の一元化などが進むことを切に願います。