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相続手続の費用

あけましておめでとうございます。

新年早々、東京、埼玉、千葉、神奈川の緊急事態宣言に続き、大阪、兵庫、京都もおそらく来週からは発令される中、当事務所も通勤時間帯の変更やテレワークの実施を行います。

 早期の終息を祈るばかりです。

 

今回は、相続の手続きにおいて必要となる費用について簡単にご説明します。

 

相続の手続きは『預貯金』『不動産』『相続税』などがあり、それぞれの手続きに費用がかかります。

費用には、戸籍謄本や登録免許税などにかかる『諸費用(実費)』と、我々専門家などが行った場合に『報酬額』がかかります。

 

 


先ずは、『諸費用(実費)』についてですが、どんな書類を何通ずつ必要になりますか?とよく質問をいただきます。

 

手続きで必要となる書類は、被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの戸籍謄本と住民票除票、相続される方の戸籍謄本、住民票、印鑑登録証明書です。ほとんどが原本還付(返してもらえる)できるので各1部ずつ取れば大丈夫です。(※手続きによっては複数部必要となる場合があるので事前に確認をお願いします)。また法定相続情報証明制度で戸籍謄本などの持ち出しを省略することもできます。手数料は(大阪市の場合戸籍謄本450円住民票300円印鑑登録証明書300円です。

 

不動産相続登記では、これに加え固定資産税評価証明書400円や、登記内容を確認するために謄本(全部事項証明書)600円と、登録免許税として固定資産税評価証明書に記載されてる評価額の1000分の4が必要となります。(評価額が1000万の場合は4万円)

 

また、相続税については相続額が基礎控除額を超える場合に申告する必要があります。逆に言うと基礎控除額〈3,000万円+(600万円✕相続人数)〉を超えなければ申告不要であり相続税の申告をする方は全体の8%ぐらいです。ちなみに相続税の税率はこちら(国税庁HPから)です。

  

 以上が『諸費用(実費)』です。これに専門家に依頼した場合『報酬額』が必要となります。『報酬額』については業務の範囲や専門家によって設定が違うので金額にばらつきがあります。内容についても『戸籍謄本や住民票はそちらで収集してください』と言われて困ってますとご相談をいただいたケースもあります。手間や時間が無いので依頼してる人にすれば大変な作業になりますよね。

 

専門家に依頼する場合にはよく説明してもらい理解したうえで依頼することをお勧めします。