遺言 · 10日 7月 2020 自筆証書遺言書の保管制度 「民法及び家事事件手続法」の一部を改正する法律の第四弾 「法務局における自筆証書遺言書保管制度」が、本日よりスタートしました。 本制度のメリットですが ・一人で作成できる ・公正証書遺言に比べ費用が安い ・相続開始後、家庭裁判所での検認が不要 デメリットは ・手書きで作成する必要がある(一部パソコンなどで作成可) ・遺言の形式に沿って書く必要がある などです。 今回の保管制度をふまえた「遺言」においては、相談会やセミナーなどで説明していきますので、ご興味ある方はお気軽にお問い合わせください。 法務省のサイトはこちら tagPlaceholderカテゴリ: コメントをお書きください コメント: 0
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