「戸籍」とは日本人一人ひとりの氏名、生年月日、夫婦、親子関係などの身分関係を証明するものであり
「戸籍謄本」は戸籍に入っている全員のもの
「戸籍抄本」はその必要な人だけのもののことです。
また「除籍謄本」は戸籍の全員がいなくなったものをいいます。
「住民票」とは住居関係を証明するものであり
「住民票の除票」は住民登録より削除された証明です。
「印鑑登録証明書」とはあらかじめ市区町村役場へ登録した印鑑(実印)を本人であるということを証明するものです。
相続手続きでは、被相続人(亡くなった人)の「生まれてから亡くなるまで連続した戸籍謄本」
相続人の「戸籍謄本」、「印鑑登録証明書」が必要になります。
また不動産登記などでは、これに加え、被相続人の「住民票の除票」や、取得される人の「住民票」など必要になります。
この「印鑑登録証明書」や「住民票」は、取得日より3ヶ月以内とされてることが多く、またその他書類として、遺言書・遺産分割協議書・固定資産税評価証明書などの書類など必要になるケースもあります。
また被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を集めるのに苦労されてる方も多いです。
当事務所では手続きはもちろん、戸籍収集のみもサポートしてますのでお気軽にご相談ください。
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