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特車の許可

特車 特殊車両 通行許可

道路法で決められてる数値を超える

大きな車や重たい車などが道路を走る場合には

 

【どんなサイズの車両を、どこからどこまで通行する】

といった『特殊車両通行許可』を取得しないといけないのですが

 

先日、その中でも結構大きいサイズ

幅3.5m、高さ4.1、長さ17m超の特車申請を経験しました。

 

といっても???の人が多いと思います。

 

 

相続遺言」の内容は個人情報も多く

なかなかご紹介できませんが、今回は「許認可」である

『特殊車両通行許可』についてご紹介します。


 

道路法では道路の構造を守り、道路の危険を防ぐため、道路を通行する車両の大きさや重さの最高限度(一般制限値)が定められています。この最高限度(一般制限値)を超えて通行する際には、『特殊車両通行許可』が必要になります。

 

私も以前より、この『特殊車両通行許可申請』は結構な数を経験をしてきましたが、

今までで一番大きなサイズである「幅3.5m、高さ4.1m、長さ17m超のサイズで、目的地が5か所」の依頼を頂きました。

 

サイズがよく分からんという方は

一般的なプリウスは「幅1.76m、高さ1.47m、長さ4.54m」です。

 

プリウスを横に2台、縦に4台、上に2台並べるぐらいのサイズです。

余計にわかりにくいかもしれませんが・・・

 

このサイズだと、高速道路の通行は不可能で、国道などの大きな道を選んで経路を作成するのですが

申請書を作成するのに丸一日、申請から許可が出るまでに約40日と、お盆明けから手掛けて先日ようやく完了しました。

 

 

 

この『特殊車両通行許可』については、ここ数年取り締まりが厳しくなってきており、申請が集中しているため、申請から許可まで2~3か月とかかる場合もあります。

 

また一部緩和(一部の車両について、重要物流道路であれば許可が不要にも)もされましたが、重要物流道路以外は引き続き許可が必要になるので、今後も改善に注視していく必要があります。

 

 

最近は、大きな車両を見ると目で追ってしまう今日この頃です。