行政書士ってどんな仕事?
どんなときに必要なのかわからない・・・
このような疑問をもった人が大半だと思います。
また、子供が将来目指す職業や
若年層で行政書士を目指す人なども少ないです。
今回は行政書士の仕事と
特定の者に権限を付与される「特定行政書士」を
ご紹介します。
はじめに、数字的には
行政書士受験者は毎年約50,000名、合格者は約5,000名(合格率10%前後)
合格者が行政書士登録を行い個人事務所をしてる人は47,901名(大阪は3,251名)
また、特定行政書士は3,912名となってます。
行政書士の仕事は、①行政(官公署)に提出する書類の作成および相談を行い
②権利義務、事実証明に関する書類の作成および相談を行います。
具体的には
①つ目は、行政(官公署)に提出する許認可などの書類の作成および相談
②つ目は、権利義務、事実証明に関する書類の作成および相談
業種でいうと1,000種類以上になると言われてますが
このへんがわかりにくいことの原因の一つでもあります。
当事務所が特化している相続・遺言についても
「不動産の登記があれば司法書士」
「相続税の申告があれば税理士」
「もめることになれば弁護士」
など士業の中でもできる業務が分かれてたりもします。
なので、『ごちゃごちゃしててよぅわからん~』って人は
まず私に相談してください。
つづいて、今年私自身がチャレンジしている特定行政書士ですが
制度としては平成26年の行政書士法の改正で追加された制度です。
簡単に説明すると
特定行政書士の有資格者は、自ら代理申請をした許認可申請で
不服があれば行政機関に対し不服申立を代理することができます。
従来では、不許可などで不服申立をする場合には
直接お客さん自身が行うか、弁護士に頼んで行っていましたが
さまざまなデメリットから、許可申請から、その後の不服申立まで
行政書士が一貫して行えるようになりました。
実際には、社会保険関係や生活保護関係での不服申立が多いので
馴染みは少なく、活躍の場もあまり想像しにくいのですが
自分自身のスキルアップと知識の定着もありチャレンジしています。
4日間の研修と10月に行われる考査で、12月に合格発表です。
一方、行政書士試験は11月試験で1月末合格発表なので
それに比べると不安な年末年始を迎えることはありません。
今となればそれも良い経験でしたが
受験される方はお盆休みも関係なく勉強されてることと思います。
残り3か月間頑張ってください!
頑張った分だけ合格したときの喜びは大きいです。
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