久しぶりのブログ更新です。
今後は最低でも月1回、いや月2回は更新して参ります。
今回のテーマは「相続」で
タイトルは「法定相続情報証明制度」
2017年5月から新設された制度で
各種相続手続に利用することができます。
この制度を利用することで、相続手続による
戸籍謄本の束を何度も出す必要が無くなります。
そんな制度について簡単にご紹介いたします。
法定相続情報制度とは
相続手続の際の必要書類として「戸籍謄本」があります。
ではこの「戸籍謄本」を収集する範囲とは次の通りです。
- 亡くなった人の出生から死亡までのもの
- 相続人全員のもの
本籍地が他府県にまたがっている、何度も転籍している、子どもや孫、ひ孫がいるなど
戸籍謄本の収集だけで何ヶ月もかかったり、収集の結果、ものすごい紙の枚数になる場合があります。
簡単に言うと、この書類の束を集約してくれる制度です。
相続手続が複数ある場合には、一度検討されてみてはと考えます。
相続手続には、不動産、預貯金、株、有価証券、自動車などがあり
これらを相続する場合の提出書類として「戸籍謄本」がありますが
「法定相続情報」を提出することによって「戸籍謄本」に代わる書類として認められてる制度です。
※一部の機関は使用できないこともあるので念のため使用機関に事前確認することをお勧めします。
但し2017年5月からの制度で徐々に使用できる機関は増えています。
申出は法務局で、相続人でもできます。
(行政書士も代理申請できます)
申出時に戸籍謄本や住民票除票など一通りの書類は必要となりますが
相続の都度収集したり戸籍の束を持ち歩く手間がなくなります。
(実際には原本還付できる機関も多いので使い回しできることが多いです)
メリットは
- 手続の際、提出書類が少なくて済む
- 手続が同時に進めれる
- 必要であれば5年間は法務局へ行けば無料で交付してくれる
デメリットは
- 日本国籍を有しない人は制度利用ができません
- 手続の前に申出という手間がある
- 相続放棄する人の名前も記載される
この制度は、相続が発生したときに初めて出くわします。
そんなバタバタしている時期に余計な手間は掛けたくないのでスルーする人がほとんどですが
結果的に相続がスムーズにいった、時間や費用が節約できることもあります。
こういう制度があるんや~程度でいいので頭の片隅に置いておいてください。
そして、その時に「法定相続情報制度」ではなく、「ほれ、法務局に出すアレ」で結構なので相談ください。
では、暑い日が続きますがご無理のないように!
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